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要支援・要介護認定された方が、介護住宅改修(手摺りの設置など)をされた場合、市町村から一定限度内で実費が支給されます。以下、支給に関する詳細になりますので、ご確認ください。
支給回数 – 原則1回
例外として、要介護が3段階以上悪化した場合や、転居によるその住まいの住宅 改修には、再支給が認められることもあります。
支給限度額 – 20万円(税込)以内で、1割が自己負担
つまり、最高20万円の改修工事費用のうち、9割にあたる18万円が市町村から支給され、自己負担額は1割(2万円)で済みます。
注意点 – 事前に認可が必要です。
「急ぎの場合で先に改修してしまった」ような場合には、保険適用が認められません。
必ず、担当ケアマネージャーに相談されてから、必要と認められた箇所の住宅改修に 取りかかるようにしましょう。
(1)手摺りの取付 | 廊下・トイレ・浴室・玄関等に、転倒予防や移動、移乗動作の補助をする目的で設置 |
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(2)床段差の解消 | 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げ等 |
(3)滑りの防止、 移動の円滑化等の為の床材変更 |
居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更。浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更 |
(4)引き戸等への扉の取り替え | 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンドア等に取り替える。ドアノブの変更、戸車の設置等 |
(5)洋式トイレ等への便器取り替え | 和式便器を洋式便器に取り替える |
(6)その他 上記工事に付帯して必要な工事 |
ご不明な点があればご相談下さい |
※支給申請書、介護支援専門員等が作成した住宅改修について必要と認める書類及び領収書、写真等の工事完了を証明する資料を添付
<支給限度額及び管理期間>
○支給限度額は20万円
○支給限度額の管理期間はなし
(ただし、要介護状態が著しく高くなった場合及び転居した場合は再度利用可能)